派遣・紹介予定派遣のお仕事

人材派遣とは・・・

 

派遣元(雇用者である会社)から派遣先(実際に勤務する会社)に派遣され、派遣先の業務を行う働き方です。雇用者である会社と実際に勤務する会社が異なる点が、人材派遣と通常の正社員との大きな違いとなっており、正社員として1つの会社に拘束されるよりも、自分のライフスタイルに合った働き方の望む労働者に適したワークスタイルと言えます。

 

派遣の種類には、

①一般派遣:派遣元に登録しておき、派遣先が決まると雇用契約を結び、

      派遣先に勤務するタイプの派遣で、派遣期間が終わると同時

      に雇用契約も終了する。

 

②特定派遣:派遣契約終了後も派遣元に戻り、引き続き勤務することが

      可能なタイプの派遣。

 

の2つがあり、通常「派遣スタッフ」と呼ばれるものは、①の「一般派遣」を意味します。また、派遣でできる仕事については、これまでは専門的な技能が必要な職種に限られてきましたが、平成11年の労働者派遣法の改正により、港湾運送業務、建設業務、警備業務、その他政令で定める業務以外は、原則的に自由化されました。

 

派遣スタッフ(一般派遣)は、雇用形態以外にも正社員と異なる点がいくつかありますので、派遣で働く場合には以下のポイントにも注意することが必要です。

 

①労働条件について

派遣元で決定されるのは、「職種」、「資格」、「給与」、「待遇」など。

ただし、「待遇」における社会保険や有給休暇については、働く本人の

勤務日数などで異なるので、事前に募集企業に確認すること。一方、

「勤務時間」、「休日・休暇」、「勤務地」は派遣先によって異なる。

 

②派遣会社への登録について

一般派遣は、登録した後に、労働条件などを派遣先企業から明示された

上で雇用契約が成立する。よって、登録時点には雇用契約は成立してい

ないので、複数の派遣会社に登録することが可能。

紹介予定派遣とは・・・

 

労働者派遣のうち、派遣元事業主が、派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行う(ことを予定している)ものをいいます。
 紹介予定派遣は、労働者派遣期間中に、派遣先は派遣労働者の業務遂行能力等が直接雇用するのに相応しいか見定め、派遣労働者は派遣先における仕事が自分に合うかどうか等を見定めることができます。
 平成16年3月1日の改正派遣法施行により、派遣就業が終了する前でも職業紹介((1)派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、(2)派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定)が可能になりました。
 また、紹介予定派遣に限り、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等が可能になりました(通常の労働者派遣では禁止されています。)。


□その他紹介予定派遣に関するルール
紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者について、派遣期間は6か月以内です。
派遣元事業主は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇い入れる場合は、その旨を派遣労働者に明示しなければなりません。 また、既に雇い入れている労働者を新たに紹介予定派遣の対象とする場合はその旨を労働者に明示し、同意を得なければなりません。 なお、紹介予定派遣の場合は、就業条件明示書に紹介予定派遣に関する事項を記載することとなっています。
派遣先が派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等を行う場合には、派遣労働者の年齢や性別を理由とした差別をおこなってはならず、直接採用する場合 のルール(雇用対策法や男女雇用機会均等法に基づくルール)と同様のルールの下に行うこととなっています。
紹介予定派遣を経て派遣先に雇用される場合に予定される労働条件のうち、(1)雇用契約期間の定めの有無(期間の定めのない雇用であるか有期雇用 であるか)、(2)年次有給休暇及び退職金の取扱い(労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算出する場合にはその旨)については、就業条件明示書に 記載されることとなっています。
紹介予定派遣を受けた場合において、職業紹介を希望しなかった場合又は派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣先は派遣元事業主の求めに応じ、 その理由を明示しなければなりません。また、派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて、派遣先に対し理由の明示を求めた上で、派遣先から明示さ れた理由を、派遣労働者に対して書面で明示しなければなりません。